先日「年末年始は大掃除の関係で家具が売れる」という話題を書きました。
年末はもう一つ家具が売れる要素がありました。
いままさに自分の仕事で体感していることなのですが、12月は個人事業主/自営業の決算月なため経費を使う目的で家具を買ってくれます。
経費のために家具を買う
このウェブサイトでは”家具は経費になるのか?”という話題で記事を書いています。
”仕事道具なら経費”という解釈ですね。
だから私のお店でも経費として家具を買ってくれる場合は基本的にオフィス家具が選ばれます。
代表的なのはワークチェアです。それからデスクやモニターアームといったアイテムにまで広がります。
事務所がショールームを兼ねていたり、店舗型ビジネスの場合は店内装飾としての家具やインテリアといった需要もあります。
それこそオフィスの椅子を丸ごと全部大量に変えてくれるケースもあります。
素晴らしくありがたいですね。もちろん納品からアフターフォローまで尽力します。
私自身が個人事業主(9期目)なのでよく分かるのですが、個人事業主や自営業は12月末で一年間の売上をまとめて決算をして、翌年の2~3月の確定申告で申告とともに税金や消費税の支払いをします。
12月末が近づくことで売り上げや利益が大体想像つきますので、ある程度計算をするとどこまで経費を使ったほうが良いかわかります。
事業主じゃない方向けにどういった理屈で経費を使うのかを説明しますね。
まず、個人事業主の所得税は累進課税です。つまり、所得が上がるほどに税率も上がります。
国税庁によると税率は下記のようになっています。(スマホだと文字が崩れるので下の画像表だけご覧ください。)
所得税の速算表
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
例えばその年の所得を計算した時に340万円※だったとします。※わかりやすい金額にしました。
すると税率は20%ですので、340万円×0.2-42万7千5百円(控除額)=25万2千5百円が所得税となります。支払うべき税金ですね。
じゃあこの所得340万円を年度末までに予想をして、決算を迎える前までに必要なり欲しかった備品10万円分の経費を使っておくとします。
すると所得が330万円となります。ということは税率が10%になりますね。
計算すると330万円×0.1-9万7千5百円(控除額)=23万2千5百円が所得税となります。
ということで経費を使ったことで2万円税金の支払いが少なくなりました。
340万円のままよりお金は10万円減ってはいるのですが、税金の支払いが2万円少ないことで実際には8万円の負担で済んでいます。8万円で備品が買えたということです。
どうせ必要な経費や備品なら決算までに使ってしまっておいた方がお得という考えですね。
もちろん、ことはそう単純ではありません。
税金の計算は所得税だけではありません。市県民税、個人事業税、消費税、etc…、それに事業内容や様々な事情が複雑に入り組みます。
あくまで一例として簡単な内容を紹介しましたよ。
そんなわけで、事業主同士惹かれあうのかわかりませんが、今の時期は経費のために家具を買ってくれる事業主が多く私のお店にいらっしゃったり相談を受けたりします。
これは私が事業主なので決算や税金事情にある程度は詳しいゆえにお客さんにとってメリットとなります。
店員に相談したってどうしようもないですからね。
ということで、年末は事業主のお客さんが増えるのでそれなりに忙しくなる時期なんです。
ただどこの家具屋でもというわけではないと思います。
私のようにオフィス向けの家具も売っているところが特にでしょうかね。
あと、もしかしたら事業主である私が店頭で販売しているからこそ、あえてそうした目的の人が来てくれたり全国から電話やメールが来るのかもしれません。
私もそうですが、どうせお金を払うのなら詳しい人やよくやっているところや共感できる人に払いたいですもんね。
事業主は事業主同士、いつかどこかで助け合う時が来るかもしれませんし。
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