デンマークには有名な名作家具が数多くあります。
その中にハンス・J・ウェグナーが1949年にデザインをした「Yチェア」という名作椅子があります。それが上写真の椅子です。
当時も今もデンマークにあるカール&ハンセン社にて製造販売されており、世界で70万脚以上の販売実績のある名実ともに実績のある家具です。
このYチェアは70年近く前にデザインをされた椅子なのですが、「リプロダクト品」や「ジェネリック品」といった非正規品を見かけないと思います。
これには理由があります。
2011年にYチェアの立体商標が認められたからです。
詳しく知りたい人は下記公式HPをご覧ください。
簡単に説明すると「Yチェアの形状の一部が商標になった」ということです。著作物と認められていますので勝手に真似すると商標権の侵害になるということです。
公式HP
https://shop.carlhansen.jp/y%E3%83%81%E3%82%A7%E3%82%A2_3dtrademark/
追記:上記リンクに詳しく書いてあったのですがHPが消えたました。
下記リンク先で詳しく書いています。
この判決以降、カール&ハンセン・ジャパン社以外でYチェアに似たデザインの椅子が流通することはなくなりました。
でもおかしいですよね
リプロダクトやジェネリックと名付けて家具の模倣をして販売している業者いわく、デザインの権利が切れているから誰でも同じデザインを作って販売しても良いんじゃないでしたっけ?
あれだけYチェアのコピーを販売していたのに、どうして販売するのをやめたのでしょうね?
リプロダクトやジェネリックは古いデザインだから誰が真似しても良いんじゃなかったでしたっけ?そう説明していましたよね?
正当なものなんですよね?そう説明していたじゃないですか。
ちょっと意地悪な書き方をしましたが、Yチェアのリプロダクトの販売を辞めた答えは簡単です。
いまYチェアのリプロダクトを販売すると、商標権の侵害により訴訟されるリスクがあるからです。
既に立体商標として認められている家具ですから裁判になると負ける可能性が高いです。さらにこういった場合は損害賠償請求までされる可能性があります。
リプロ家具販売屋は訴えられるリスクが高いのでやらないだけです。
これがリプロダクト・ジェネリック家具の真相です。
だってYチェアに意匠権はありませんから。
だから意匠権が切れているとか関係ありません。そもそも日本で意匠登録されていない家具が大半です。
他の家具デザインは訴えられないから販売しているだけで、そこに正当性はありません。
そもそも模倣品業者は意匠権もライセンスも版権とかもよく分からず単語を使っているだけですね。
他の名作家具も同じように商標登録すれば良いじゃないかと思われるかもしれませんが、やろうと思って出来ることじゃないのでYチェアの判決は「Yチェア立体商標登録事件」なんて言われるほどです。
出来るのなら全メーカーがやっています。もうそれはそれは大変で何年も、場合によっては十年以上かかるそうですよ。
私もこの裁判の件の話を聞いたことがあるのですが、実際Yチェアの立体商標までの道のりは大変だったようでしたからね・・・何年かかっているのか・・・
だから家具のデザインの保護は出来ないんです。
そこに目を付け模倣品を作られてしまっているんです。
商標登録されているかどうかだと、EAMES(イームズ)という名前もⓇマークが付いています。登録商標なんですよ。実は。
こちらはデザイン自体ではなく、商品名などに使うかどうかの問題となっています。
商標権の侵害がされている商品がほとんどです。でもハーマンミラー社が大っぴらに裁判をしないので放置されているのが現状です。
この件は一人一人が理解してもらえると家具・インテリア業界も上向くと考えます。
日本ではまだまだ家具における意識が足りていないと思う今日この頃です。
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