2021年4月1日より商品やサービスの販売価格の表示に「消費税額を含めた総額を表示」するのが義務となります。
これにより「商品代金(消費税別)」という表示が出来なくなります。
No.6902 「総額表示」の義務付け
[令和2年4月1日現在法令等]
1 「総額表示」の意義
「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。
2 対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。3 具体的な表示例
例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します(例示の取引は標準税率10%が適用されるものとして記載しています。)。
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000円(税抜価格10,000円)
- 11,000円(うち消費税額等1,000円)
- 11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
- [ポイント]
- 支払総額である「11,000円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。
- 例えば、「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。
なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。
4 対象となる表示媒体
対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。5 価格表示を行っていない場合
総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。
国税庁HP https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm
かなり久々に消費税の総額表示が義務となりましたね。
これによって下記の表示は出来なくなります。
1,000円 (消費税別)
総額表示が義務となるとこうなります。
1,100円(消費税込)
カスタマーにとっては支払うべき金額だけが一目でわかるのでわかりやすくはなります。
総額表示義務は2004年にあったのは10年以上前ですから、以前は消費税が5%の時でしたか・・・
消費税が8%に上がったときに総額表示義務が無くなったんですよね。
どうせ10%に上がるからということで、価格表示を変える手間を減らすためです。
もう10%が定着したので総額にすることで価格表示についてのトラブルや混乱を減らすことができるということでしょう。
そうして消費税がいくら払っているかわからなくなっていき、商品やサービスの販売価格だけが高く感じるようになっていくという・・・
事業者側にとって「消費税」は「預り金」なので、利益でも何でもありませんからその分高いと言われても困るだけです。
確かに消費税が10%になったときに税込表示と税別表示がお店ごとに別々でわかりづらかったといえばわかりづらかったです。
オンラインショップでも下記の表示がわりと見られましたからね。
1,000円(税込1,100円)
これやると一瞬安く見えますし、ECモールの場合に価格順にソートすると税抜き表記の物が一番上に来るようになっていました。
こうした税別表示を大きく出しているのは、なんか他を出し抜いて少しでも安く見えるようにしているようで私はあまり好みではありませんが、別にお店ごとの方針はそれぞれですから文句のつもりはありません。
私はわかりやすいようにと自分のオンラインショップでは8%の時から総額表示をしていました。
これでブログやこのウェブサイトでもそうですが、価格を表記するときは税別ではなく総額表示にしないといけませんね。
皆さんもご自身で価格を打ち出す必要があるときは2021年4月1日から総額表示にしないといけませんよ。
ご注意ください。
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