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迷惑な営業電話撃退術!特定商取引法で守る効果的対処法をお伝えします

迷惑な営業電話が多すぎませんか?

このサイトにもそれ関係で検索して辿り着く人たちが多く、人はこの世から営業電話が消え去ってくれるのを望んでいます。(特にこの記事 https://ogitaka.com/2021/06/14/business-phone-pretending-to-be-a-customer/)

私も営業電話により電話ノイローゼーになるほど追い詰められていました。もう電話を撤去しようかと思うぐらい精神的に辛かったです。

営業電話は限りなく面倒だしストレスがたまるしと最低なのですが、最近わたしは逆に営業電話が来ることを楽しめるようになりました。

その方法は法律を盾に相手を追い詰めるという手法です。

ぜひ皆さんも学んでこの世から迷惑な営業電話を滅ぼしましょう。

 

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営業電話にはルールがある

 

営業電話には特定商取引法が適応されるのはご存じでしょうか。

消費者庁の特定商取引法ガイドに電話勧誘販売について記載があります。

長いので要約を後に載せるので読み飛ばして大丈夫です。

第4節 電話勧誘販売
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第 16 条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘
に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその
勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約
又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければなら
ない。
趣 旨
本条は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘をするのに先立って、相手方に
その旨が明らかになるように一定事項を告げ、相手方が商品の購入等について勧誘を受け
ているという明確な認識を持ち得るようにするための規定である。
解 説
1 訪問販売と同様、電話勧誘販売においても、販売員が知人を装って親しげに話しかけ
てきたり、アンケート調査を行っていると称するなど電話目的を偽って相手に告げ、言
葉巧みに取引に誘い込み、その結果消費者が知らず知らずのうちに商品を買わされてし
まう例がある。電話勧誘販売は、通常の店舗販売等とは異なり、基本的に相手方は望ん
でいないにもかかわらず不意に勧誘を受けるものである。相手方は商品の購入等に全く
関心がない、又は忙しくて時間を取られたくない等の理由から、勧誘そのものを受ける
ことを拒否したいことが多い。電話をした目的を告げないことは、相手方が、そのよう
な勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を奪うものであり、こうした
ことを放置することは、消費者利益の保護という観点から問題であるのみならず、ひい
ては、取引の公正を害し電話勧誘販売の健全な発展を阻害することとなるので、販売業
者等と購入者等との間の適正なルールを整備するという観点から本条を規定したもので
ある。
2 「電話勧誘販売をしようとするときは」
商品若しくは権利の販売又は役務の提供の目的で契約締結のための勧誘行為を始める
に先立って、の意味である。
ここでいう「勧誘行為を始めるに先立つて」とは、先述のとおり本条を規定した趣旨
が「相手方が勧誘を受けるか拒否するかを判断する最初の重要な機会を確保すること」
であることを踏まえると、相手方のそのような機会を確保できる時点と解することとな
るが、少なくとも勧誘があったといえる「顧客の契約締結の意思の形成に影響を与える
行為」を開始する前に所定の事項につき告げなければならない。
販売業者等が電話をかけて勧誘を行う電話勧誘販売の場合であれば、通常は相手方が
その電話に出たら開口一番で告げなければならない。したがって、知人を装って長々と
一二一
世間話をしたりアンケートと称して会話に引き込んだ後に売買契約等の勧誘を行うこと
は、本条の違反となる。
3 「販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称」
個人事業者の場合は、戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号、法人にあって
は、登記簿上の名称であることを要する。電話勧誘販売において、販売業者等が実際の
名称と異なる「××公団住宅センター」や「○○教育審議会」等の公的機関と紛らわし
い別称を告げて勧誘を行う例が少なくないが、そのような架空の名称を告げても、本条
の義務を履行したことにはならない。
なお、電話勧誘販売においては、販売業者等が実際の電話勧誘を代行業者に委託して
行うことが取引の実態としてあるが、この場合に本条に基づき告げなければならないの
は販売業者等の「氏名又は名称」であり、代行業者の「氏名又は名称」ではない。
例えば、販売業者であるA社の電話勧誘販売に関し勧誘の委託を受けた電話代行業者
B社の勧誘員Cが電話をする場合には「A社のCと申します。」と告げればよく、「A社
から委託を受けたB社のCと申します。」と告げる必要はない。
また、B社が自社の名前でA社の商品を販売する場合には販売業者はB社であるから、
B社の勧誘員であるCは「B社のCと申します。」と告げることになる。
4 「勧誘を行う者の氏名」
実際に電話で勧誘を行う担当者の氏名である。
5 「商品若しくは権利又は役務の種類」
例えば、「パソコン」、「○○の会員権」等、商品等の具体的イメージがわかるものでな
くてはならない。他方、個々の商品等の名前までを告げる必要はない。
6 「勧誘をするためのものであることを告げる」
具体的な告げ方としては、以下のような例が考えられる。
○「行政書士講座の受講について勧誘のお電話をさせて頂きました。」
○「本日は弊社の健康食品や化粧品等をお勧めするため、お電話させていただきまし
た。」
7 本条違反に対する罰則は規定されていないが、本条違反行為が行われ、購入者等の利
益を保護する必要性が生じた場合においては、指示(法第 22 条)や業務停止命令(法第
23 条)等の対象となる。
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第 17 条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約
を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結
について勧誘をしてはならない。
一二二
趣 旨
電話勧誘販売においては、電話の「不意打ち性」や「覆面性」という特性から電話勧誘
を受ける者が電話を切りにくい状況におかれ、また電話をかけることの「容易性」から、
販売業者等が執拗な勧誘を容易に行い得るといった特性を有しており、電話勧誘を受ける
者が自らの意思に反して取引に引き込まれ易いといった問題を有している。
本条では、販売業者等が契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、継続して勧誘
を行うことや再勧誘を行うことを禁止し、かかる問題を除去することで取引の公正を図る
ものである。
解 説
1 本条の考え方については、基本的には法第3条の2第2項の解釈と同様となる。
具体的に、電話勧誘販売においては「契約を締結しない旨の意思を表示」については、
販売業者等からの勧誘に対し、相手方が「いりません」「関心がありません」「お断りし
ます」「結構です」「間に合っています」など明示的に意思表示した場合が考えられる。
加えて、電話勧誘販売においては、電話の「覆面性」や「容易性」から執拗な勧誘を容
易に行い得る特性からして、応答せずにそのまま電話を切ることが繰り返されるなど黙
示的に契約を締結しない旨の意思を表示したと考えられる場合、また、具体的に勧誘さ
れている商品について「その商品はいりません」と意思表示をする場合のほか、「一切取
引を行うつもりはありません」という意思表示をした場合が該当することとなる。
2 本条違反に対する、罰則は規定されていないが、本条違反行為が行われ購入者等の利
益を保護する必要性が生じた場合においては、指示(法第 22 条)や業務停止命令(法第
23 条)等により規制される。

全文はこちら https://www.no-trouble.caa.go.jp/pdf/20180625ac05.pdf

 

上記文章を要約します。

電話勧誘販売を行う際に販売業者や役務提供事業者が守らなければならない主なポイントは次のとおりです。

  1. 電話勧誘の前に明示すべき情報:
    • 勧誘を行う事業者の氏名または名称。
    • 実際に勧誘を行う担当者の氏名。
    • 勧誘の対象となる商品やサービスの種類。
    • 電話が売買契約や役務提供契約の勧誘を目的としていること。
  2. 目的の明示:
    • 相手が勧誘を受けるかどうかを判断するために、勧誘行為の開始前にこれらの情報を伝えることが義務付けられています。電話に出た際、最初に明確に伝える必要があります。
  3. 違反行為について:
    • 規定に違反した場合、罰則はないものの、指示や業務停止命令の対象となることがあります。
  4. 追加勧誘の禁止:
    • 契約を結ぶ意思がないことを表明した相手に対して、再度勧誘を行うことは禁止されています。

 

つまり、このルール通りの営業電話をしないと違法となるわけです。

そしてほとんどの営業電話がルールを守っていません。

ここをついて迷惑営業電話を追求しましょう。

 

電話で開口一番「社長はいますか?」は目的を言っていないので違法です。

「お得な情報が~」「求人を探していますか?」「福利厚生が~」「売上アップをしませんか~」「SEO対策が~」などなど営業と明かしていないので全部違法です。

さらに最近は社名を隠してサービス名だけ名乗る電話も増えました。

どこにでもあるような名前で検索されづらいように対策しています。

ビジネスマッチングだのAJだのメリットだの全部社名ではありません。どこにでもある名前にしているわけです。

 

だから法律的に正しい営業電話はこうなります。

「○○(社名)の××(担当名)と申します。本日は△△(事業)の営業の為にお電話をしました。」

 

これなら問題は無いです。

それで必要なければ要らないと電話を切るだけです。

そして一度断られた相手には二度と電話をしない

 

違法な営業電話が多いので、そこをついてどんどん追い詰めましょう。

電話営業で違違反した事業者は、業務改善の指示(法第22条第1項)や業務停止命令(法第23条第1項前段)、役員等の業務禁止命令(法第23条の2第1項)等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。

 

違法を認識している輩もいるため、その場合は社名を隠して捨てても良い電話番号で営業電話をしてきます。

だからなんとか本社名や固定電話の番号を聞き出しましょう。

相手が電話を切ったならそれまでですがもう二度とかかってこないでしょう。

録音は忘れないでくださいね。

 

契約するつもりもないのに事業者を呼んで相手の情報を得てから通報しても良いですね。

時間の無駄かもしれませんが、これをすることで他に被害者を産まなくなるわけですから世直しとしてやりましょう。

 

そして通報しましょう。

特定商取引法に基づく申出・情報提供
https://www.caa.go.jp/policies/application/inquiry/inquiry_001/#inquiry02

 

ただこの手法ですが逆に脅してくる輩もいますので覚悟してやってくださいね。

私は行くところまで行く覚悟があるのでやります。

 

コツはとにかく感情的にならずひたすら理詰めで行くことです。法律の勉強はよくしてください。

私も過去にとある会社と「信用棄損で訴える」とまで言われたことがあるのですが、訴えると言うのは脅迫になります。

本当に訴える時は訴えるなんて言いません。この辺のことを知らない素人ばかりなので、逆にそこをついて謝罪のために訪問しに来るまでやったことがあります。

訪問は望んでいなかったのですしお詫びは受け取りませんでした。謝罪も受け入れませんでした。

 

ということで迷惑な営業電話で悩んでいる人は法律を学んで相手を追求していきましょう。

営業電話をしてくる輩の中には電話の相手を馬鹿にしたり、からかったりして遊んでいる最低の奴らもします。

怒ったら負けです、だからこっちも法律を盾にからかって楽しみましょう。

そうすれば営業電話もそれほどいやじゃなくなりますよ。

 

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