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インボイス制度により適格事業者以外の店舗で領収書をもらうと消費税が所得控除にならない問題

インボイス

話題になっているであろうインボイス制度についてです。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト
このサイトでは、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者の情報を公表しています。

 

これですが領収書にも関係します。

10/1以降はインボイス適格業者にて発行した「適格請求書の記載事項を満たし登録番号が記載された領収書」あるいは「簡易適格請求書の記載事項を満たし登録番号が記載された領収書」をもらった場合のみ消費税の仕入控除が経費として認められます。

 

簡単に説明すると「インボイス適格業者のお店で買わないと仕入れ分の消費税は所得控除にならないですよ」ということです。

本来は支払いをした経費額はそのまま消費税に関わらず所得控除ですが、消費税分だけ扱いが変わります。

 

私は家具の販売をしているのですがワークチェア関係は特に経費として購入する会社/個人が多いです。

数十万円の椅子に対しての消費税10%は数万円ですから大きなものです。

もし購入先がインボイス適格業者じゃない場合は消費税分は所得控除になりませんから困ったことになります。

だから必然的にインボイス適格業者以外で購入する選択肢は無くなります。

 

私のお店case study shop NAGOYAはインボイス適格業者が運営しています(私の株式会社addLessが適格業者です)。

そもそも家具の販売を仕事にしていて年商1000万円未満になることなんてほぼありえないので元から課税事業者です。

 

ということでインボイス制度により、これから経費で買い物をする時は気にする必要がありますのでご注意ください。

特に家具関係は値段が高いので消費税の影響は大きいですからね。

 

と書きましたが2026年9月30日までは2割特例という制度がありますのでインボイス課税業者じゃなくても2割の消費税負担で済みます。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁

 

それでも負担が増えるのは変わりませんが・・・

 

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