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中古やヴィンテージの売買に古物商が必要

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ヴィンテージや中古を扱う商売をしたい人は、売買に各都道府県の公安委員会による古物商許可が要ります。

 

「ヴィンテージ」と「アンティーク」の違いと「ユーズド」「レトロ」「ブロカント」などの正しい意味と使いかた
古いものを表現する際に「ヴィンテージ(ビンテージ)」「アンティーク」「ユーズド」といった言葉を使いますがどれも違った意味です。古着業界でも家具業界でも「アンティーク品です!」と商品紹介されている光景を見ますよね?でも、それは本当にアンティー

 

ヴィンテージと言っても、要は古い中古品ですから、人から人の手に渡ったものは古物です。

 

「古物商」とは

許可を受けて、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、交換する営業です。

「古物」とは

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

をいいます。

ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。

 

家具インテリアにも当然必要ですので、私も申請して許可されています。

逆に言えば古物商許可さえ持っていれば誰でも中古品の売買が出来るという事です。

詳しいことや申請は各都道府県の警察署に行ってください。自分が事業登録をする場所ですよ。

 

例えば東京だと警視庁のHPにかかれています。

 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/kobutsu/kyoka.html

 

私は名古屋なので、愛知県警察に行きました。

 

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許可を受けられない場合

許可を受けようとする方が、次に該当する場合には、許可を受けられません。

  1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
  5. 法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
  6. 法人の役員が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき

申請内容について、調査が行われます。

 

上記に当てはまらなくて、書類をちゃんと用意して、印紙代¥19,000さえ払えば難しいことはありません。

よっぽどグレーな商売だったり、怪しかったりしたらわからないですけどね。

 

私のように古物を扱った実店舗を開いたり本業として中古売買をやらない限りは必要ないという認識で良いと思いますよ。ネットショップ専門も必要ですよ。

個人でオークションとかで売買するのは許可がいるかというと、それには必要ありません。
オークションで副業として買って売ってを繰り返している人は多分必要です。継続していて事業をしているとみなされるかもしれませんから。
そもそも給与以外で年間20万円以上の収入がある人は所得の申告義務があり、確定申告をしなければなりませんしね。って、話が変わっちゃいました。

 

私は道具商で申請しましたが、名前だけで美術、書籍、時計など全ての取引は出来ます。
なので申請した〇〇商しか扱えないかというとそうではありませんのでこれから取得する人は悩まなくて良いですよ。
”美術商”とかの方が見た目的には格好良いかもしれませんけどね。名前の違いだけです。

私は格好なんて気しないので、そのまま道具商にしておきました。

 

新品しか取り扱わない人は関係ないですね。

ただ、実際に自分が商売を始めたときにやる気はなかったとしても、もしかしたら買い取りしたり、場合によっては中古を販売するケースがあるかもしれないので、あらかじめ申請して許可を受けておくのをおすすめします。

 

あと海外からの輸入家具メインの場合は古物商が必要なかったりします。
税関を通っているからでしょうね。
なので行きつけのヴィンテージ、アンティークインテリアショップが古物商の掲示が無くても不思議ではありませんのでお間違え無く。

 

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