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令和3年7月6日以降「特定商取引法」が改正され「一方的に送り付けられた商品はただちに処分可能に」

送り付け商法

令和3年7月6日以降「特定商取引法」が改正され「一方的に送り付けられた商品はただちに処分可能に」なります。

以前から「商品送り付け詐欺」が問題となっております。

これは注文や契約をしていない人へ一方的に商品を送り付け、無理やり受け取らせることで金銭を支払わせる詐欺です。

生鮮食品などを送り付け、身に覚えがない荷物ながらも開封をしてしまうと、生もので日持ちがしないため送り主から支払いや賠償を求められるものです。

 

よくあるのがカニなどの生鮮食品です。ともに請求書が入っており送り付けることで料金を支払わせます。

 

以前から「送り付け詐欺」にあっても支払いをする必要がありませんでした。

ですが受け取った荷物を一方的に処分をすることはできず14日間の保管義務はありました。

それが今回の法改正で即時処分をすることが可能となります。

 

https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_210629_03.pdf

 

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送り付け詐欺の即時処分とは

 

以前紹介した「代引商品送り付け詐欺」とはちょっと違います。

代引の場合は配送員より受取り時に支払いをする必要があります。

身に覚えがなければ代引を受け取り拒否をすればそれでOKです。

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商品送り付け詐欺は元払いで送られてくるので配送員から普通に荷物が渡されます。

『中身が何だろう』と開けてしまうと生鮮食品など生ものが入っており請求書も同梱されています。

送り主に誤って受け取ったことを伝えると『なに勝手に開けてるんだ!弁償しろ!払えや!』となってしまうわけですね。

手口は様々ですが、いずれにしても金銭の要求をしてきます。

 

マスクやアダルトグッズといった場合もあり

 

身に覚えのない商品送り付け詐欺の対策は、金銭を要求されても支払いはしないこと、そして誤って支払ってしまったら消費者ホットラインに相談することです。

 

それでも今までは商品の保管義務がありましたが、即時処分可能となりますので支払いもせずにすぐに処分をして大丈夫です。

もし送り主から金銭の要求や賠償の話が来ても無視でOKです。

 

”処分”というのは方便です。カニの処分として胃袋に消えたとしても生ごみで捨てたとしても判別は不能です。

 

とはいっても私はすぐに処分をすることはお勧めしません。

もし本当に送り付け詐欺の商品をすぐに捨てた場合、送り主に住所がばれているので逆恨みされる可能性があります。

どうせこんな詐欺をする輩なんてまともな人たちじゃありませんから「気に入らない」という感情一つで乗り込んでくる可能性があります。

だから黙って送り返すのが一番良いと私は考えます。着払いで。

 

これの問題は本当に誤って配達してしまった際に勝手に処分されるようになってしまうことです。

本当に困っている送り主もいるかもしれないので、いずれにしても送り主がどんな相手かをしっかり確認してから処分をしたほうが良いです。

こうして困ったことをする輩のせいでルールが変わり善良な人たちが割りを食うわけですね。

 

海外からの送り付け詐欺もありますし、アパレル商品や何でもあり得ますので皆さん気を付けてください。

 

詳しくは消費者庁のHPに記載があります。

特定商取引法 | 消費者庁

 

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