私は税理士や会計士ではないのですが、自分自身が青色申告で決算をしていますので、実際に経験して税理士とも相談したうえでの話です。
しかし、その正確さを保証することはできませんので最終的には自己判断でお願いします。
「ワークチェア」「ワーキングチェア」「オフィスチェア」と呼び方は様々ありますが、座って作業するための椅子は家具ですが”道具”でもありますね。
仕事をする場のためにワークチェアを購入したら経費なるかどうかですが。
【なります】
仕事道具ですから、仕事用の道具は経費です。
ワークチェアは全額経費として処理して問題ないはずです。
勘定科目は”消耗品”か減価償却が必要
10万円未満のワークチェアならそのまま一括で消耗品で計上しますが、それ以上の金額のワークチェアを購入した場合は固定資産になりますので購入した年で全額経費にはできません。(しても良いですけど税務署がどう判断するかです。したい人はしてください。)
10万円以上20万円未満なら”一括償却資産”として三年で償却することもできます。
私と同じように”青色申告届”をしている事業者で用件が当てはまる場合に限り、30万円未満のものであれば少額減価償却資産の特例として一括償却資産が可能です。要は、一年で経費計上可能ということです。
アーロンチェアリマスタードのポリッシュドアルミニウムでも25万円ほどですので、この金額の範囲です。
用件など詳しくはこちら
そうは言っても、本来は椅子の耐用年数に応じて減価償却をするのが正しいですが・・・
”金属性の事務椅子 耐用年数15年”は長すぎます。
物事はケースバイケース。方針も考えも仕事も様々ですから、どれが自分に合うかをよく考えるとか、顧問の税理士や会計士と相談してください。
10万円を超える椅子の場合は私だったら3年で償却します。
もちろん3年以上椅子が使えるでしょうけど、そこまでの金額の物でもないので大丈夫だと思われます。パソコンだってよく3年で償却しますけどそれ以上の期間使いますものね。
けど、先述の一括で経費計上するのもありです。
じゃあ実際に上記のような処理をして顧問の先生から突っ込まれないか、はては税務調査で追求されないか。ですが・・・無くはないかもしれません。
「こんな高額なワークチェアなんている?必要ないでしょ?」と。
経費にするには、納得できる理由があれば良いので、このワークチェアがいかに仕事のために必要かを話せばOKです。
仕事で使っているパソコンだって、「あなたにパソコンのスペックがこれほどいりますか?」なんて言われたら、「何を言っているんだ、必要でしょう。」と反論しますよね。
それは確かに一世代前のPCでも仕事は出来るのですが、スペックが満足にないとスムーズな仕事運びが出来ないです。それと同じです。座れれば椅子は確かに何でも良いのですが、それでは仕事の進みが違います。座って腰が痛いだとか、座ってられないから仕事ができないとかでは問題です。
さらにもう一つ、「使っている道具が自分の仕事に影響する」ということも重要な経費要素です。道具の価値によって自分の仕事の質も違って見られるのならアーロンチェアを使うのだって性能以外の面でも有利です。
この家具業界だとワークチェアで10万円だ20万円は高額ではありません。
一般的な高機能ワークチェアの価格帯です。だから「高額すぎる」という指摘が入ったらそれはただ知識不足です。家具のことを分かっている人なら別段高い物だとは思いません。ごく普通の購入代金です。
もっと安いワークチェアで良いだろうと指摘されたとしても、それなりの機能が伴ったワークチェアじゃないと仕事のパフォーマンスが落ちますし仕事道具として必要です。その金額が30万円だろうがワークチェアとしては普通です。
ワークチェアが経費になるかどうか悩んでいる人は参考にしてください。
そして、この話、サラリーマンには関係ないな、とは思わないでください。
給与所得者の特定支出控除に関わってきます。
もちろん前提として確定申告をしているうえで、仕事を持ち帰って購入したワークチェアに座って作業をしているとか、自分で購入したワークチェアを職場に持ち込んでいるなど、実際に仕事用として使っているという実績が必要です。
そうした人は経費にできるので、家事と按配を決めて経費処理してください。
コメント
自分も、オカムラのコンテッサを使っていたが、
腰や背中が痛くなり、アーロンチェアを購入しました。
1つのチェアだと、どうしても同じ姿勢になりやすいので、
用途に応じて、2台を交互に使おうと思っています。
作業用のアーロンチェア、
リラックス時のコンテッサという感じで。
二台そのように使えるのは贅沢ですね。
感想ありがとうございます。