商標法及び意匠法が改正され、海外の事業者が模造品を日本に送付すると商標権及び意匠権の侵害行為になることが明確となりました。
さらに関税法が改正され模造品を日本国内に持ち込むことは出来なくなり個人利用が目的だとしても税関で没収対象となりました。
令和4年10月1日に施工されているのですが一般的には浸透していないと思うので記事にします。
模造品の水際取締り強化
以前までは個人利用の場合は没収の対象外でしたが適用範囲が広がりました。
罰則については下記の説明があります。
今般の商標法、意匠法及び関税法の改正を受けて、取締りが強化されることになっても、輸入者に事業性がなければ罰則の対象とはなりません。ただし、海外の事業者から郵送等で送付される模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入できません。なお、輸入者に事業性がある場合には、従来どおり、罰則の対象となります。罰則:10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこれを併科
個人利用に関しては罰則対象となりませんが、税関に没収された商品はそのまま処分されますしお金も戻ってきません。
つまり罰則はないとは言え金銭的損失があります。
税関はどうやって正規品か模造品かの判断をするか疑問に思われるかもしれません。
話によると真贋の判定が出来ない製品については権利者に直接確認をするそうです。
メーカーに『これ本物っすか?』と聞くわけです。
メーカーが真贋の鑑定のできないレベルの超スーパーコピー品だとしても、メーカーは出荷管理をしているので履歴のない輸入品はその時点で模造品です。
仮に正規品だとしても真贋の確認が出来るまで税関で止められてしまいます。
ブランド品/メーカー品を輸入しようとする人は今回の法改正をご注意ください。
さて、ここからは家具についての話です。
今回の法改正が家具の世界にどう関係するかです。
まず家具のデザイン自体は商標ではないためあまり関係しません。
ですが立体商標をとっているデザインについては例外です。
Yチェア、トリップトラップ、ストレスレスチェアなどなどが立体商標をとっています。
商標登録されている名称が書かれた家具は該当します。
EMAES、MAX BILL、などなどが商標登録されています。
(メーカー名は大体商標登録されています)
商標に関係する家具は今回の法改正により個人利用でも没収対象です。
でも基本的に家具は意匠ですので意匠権に関係します。
しかし海外のデザインが日本で意匠登録されているか?という問題がありますので、そもそも登録されていない商品については適応されません。
そのため今回の法改正でも家具の立場は弱いままです・・・
家具についてはメーカー名よりデザイナー名の方が強いので模造品を作るのに都合が良いです。
ヴィ〇ンの鞄はヴィ〇ンだから売れるのであって、家具のメーカーもそうあるべきなのですが、家具の場合はメーカー名がそこまで重視がされません。
そこが家具業界の弱いところなんですよね・・・
カッシーナぐらい強い名前だとカッシーナという名前が重視されますが、世間ではそこまでいかないどころかメーカー名すら知らないことがほとんどです・・・
イームズは知っているけどハーマンミラーは知らないとかよく聞く話です。
ということで個人利用(という名目)で輸入をする人は注意してください。
先述の通り没収されても税関はお金を払ってくれませんから。
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