昨今はオフィスだけでなく自宅でも座って作業をすることが増えたことで一般的にワークチェアを使用する人が増えました。
ワークチェア、ワーキングチェア、オフィスチェアなど呼び方は様々です。
これらの椅子を販売する際に「腰痛が治る!」「座るだけで身体が回復する!」と宣伝をしたら簡単に売れそうですよね。
でも「腰痛が治るの」ような表現を使って販売してはいけません。
これは誇大広告に該当します。
腰痛が治ると宣伝をするのはNG
まずワークチェアは治療や回復などを目的とした医療機器ではありません。
医療機器ではないのに医療機器を騙り販売することは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」によりNGです。
では医療機器だった場合も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」により「腰が治る」のような表現はNGです。
それならばと医療機器では無い物が「腰痛が治る」のような表現をしたら景品表示法によりNGです。
つまり、いずれにしろ「腰痛が治る」のような宣伝方法はダメということです。
だからメーカーや販売店はワークチェア類を販売する際に違法にならない販売方法にしないといけないわけです。
さらに現在はSNSやインフルエンサーの類にも法律が適応されるようになっています。
一部守っていない販売店やネットユーザーもいるかもしれませんが、故意の場合も無知の場合も両方あり得ます。
ちなみに「この椅子に座ったら仕事がうまくいく」や「この椅子に座ればゲームに勝てる」といった宣伝方法は「有利誤認」に該当する可能性があります。
ということで、現代は販売方法にかなり気を付けないといけないようになっています。
一昔前は「幸運のブレスレット」とか「身に付けるだけで身体が治る」とかめちゃくちゃな商品が山ほどありましたからね。
それらが問題となり法整備された結果です。
そんなわけで売り方にもルールがあるというお話でした。
あんまり都合の良い宣伝方法を見たら疑ったほうが良いです。
最近はそんな宣伝をよく見かけますからね。儲かるとか、キレイになるとかキリがありません。
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