addLessの商標登録が出来ました。
「address」ではなく「addLess」なのでご注意ください。
分類は20類(家具など)と35類(小売り/サービス/広告など)でとっていますので同業種の方はご注意ください。
「address」と誤認されやすいので、同じ分類で「address」という単語を使う時もご注意ください。
なぜならうちも「address」で取られている分類については特許庁から拒絶されましたからね・・・
特許庁的には「address」と「addLess」は同じという解釈らしいです。
読み方が両方とも”アドレス”になってしまうのも拒絶理由のポイントでした。日本語ではRとLの発音の違いを表現できませんから。
だから「address」で新たに商標はとれないと思います。
逆に考えると家具や小売り、サービス関係でaddressで商標をとろうと思っても、うちがaddLessで登録をしているので拒絶されるということでしょう。
特許庁から拒絶理由通知書が届いたため再審査などで時間がかかりましたが無事に目的の分類だけでも商標が取れて良かったです。
商標をとるのって時間がかかりますね。8ヶ月以上かかりました。
今回初めて商標登録をしたので、それに伴い知財についていろいろ勉強をして経験も出来て良かったです。もちろん申請は弁理士さんにお任せしました。
意匠や商標、実用新案など自分でプロダクトデザインをやっていくには必要知識ですからこれからも勉強は続けていきます。
商品の販売業でも知財の知識はあったほうが良いですよね。
意匠についても答えられる店員でこそプロフェッショナルに近づきます。
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