みなさん!賃貸物件に住んでいますかー!
いやまあ住んでいる人もいますし住んでいない人もいますよね。なんですかねこのテンションは。そんな私は賃貸マンションに住んでいます。
けど賃貸物件に住むと気になるのは「原状回復」についてです。
例えば”家具を置いて使っていたけど引っ越し時にどけてみると床が若干凹んでいた”なんてケースがあって、「大家や管理会社から原状回復義務として修繕費用を請求された」なんてトラブルがあるかもしれません。
さて、果たして家具で凹んだ床を直さないとならない義務があるでしょうか。
賃貸の原状回復については国土交通省のガイドラインを見ましょう
賃貸に住んでいて家具を置いた際にへこんだ床の修繕義務は・・・国土交通省のガイドラインによると無いです。
https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf
ガイドラインを読むのは面倒だと思いますので要点だけ書きだしますね。
まずガイドラインのポイントです。
(1)原状回復とは
原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。
⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化
これ重要です。
賃借人(借りている方)が住む前と同じ状態に戻すのが原状回復では無いということです。
人が住む以上、全く何のダメージも劣化も生じないなんてことはありえません。
故意や過失以外は修繕する必要が無いです。
そんなわけでガイドラインで説明されている修繕の必要があるもの/ないものはこんな感じです。
賃借人(借りている方)に修繕負担が”ない”もの
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】
・畳の裏返し、表替え(特に破損していないが、次の入居者確保のために行うもの)
・フローリングのワックスがけ
・家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
・畳の変色、フローリングの色落ち(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの)
【壁、天井(クロスなど)】
・テレビ、冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(いわゆる電気ヤケ)
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・壁等の画鋲、ピン等の穴(下地ボードの張替えは不要な程度のもの)
・エアコン(賃借人所有)設置による壁のビス穴、跡
・クロスの変色(日照などの自然現象によるもの)
逆に賃借人(借りている方)に修繕義務が”ある”もの
【床(畳・フローリング・カーペットなど)】
・カーペットに飲み物等をこぼしたことによるシミ、カビ(こぼした後の手入れ不足等の場合)
・引越作業等で生じた引っかきキズ
・フローリングの色落ち(賃借人の不注意で雨が吹き込
んだことなどによるもの)
・冷蔵庫下のサビ跡(サビを放置し、床に汚損等の損害
【壁、天井(クロスなど)】
・賃借人が日常の清掃を怠ったための台所の油汚れ(使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合)
・賃借人が結露を放置したことで拡大したカビ、シミ(賃貸人に通知もせず、かつ、拭き取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合)
・クーラーから水漏れし、賃借人が放置したため壁が腐食
・タバコ等のヤニ・臭い(喫煙等によりクロス等が変色したり、臭いが付着している場合)
・壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
・賃借人が天井に直接つけた照明器具の跡
・落書き等の故意による毀損
簡単にまとめると、借りている人の故意や過失で起きた破損や劣化は原状回復しないといけないけど、住んでたらキズぐらいつくんだから、壁に画鋲指すぐらいはあるし床が凹むぐらいあるよ。それ見越して家賃もらってるでしょ!ということです。
家具を置いたら多少凹むのはしょうがないです。そしたら家具を置いちゃいけない部屋ということになりますから。
賃貸に住んでいる人、ちょっと安心しました?
だから家具買ってくださいね。
ただこれはあくまで国土交通省のガイドラインではありますので、結局は大家次第でもありますけど。
そんなガイドライン無視して訴えてくるぐらいしてくる大家だったらどうしようもないです。
裁判になること自体が面倒ですしお金もかかりますからね・・・
そんなことにならないように事前に大家や不動産会社の担当者に確認しておくと良いですよ。
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